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2022年7月24日

技術職員に懲戒処分 営業の社員へハラスメント行為

 東大は6月28日、セクシュアルハラスメントに当たる行為を行っていたとして、技術職員(男性、50歳代)に対して、停職1カ月の懲戒処分を下した。7月1日に本部広報課が発表した。

 

 同職員は所属部局に営業に来ていたA社の女性社員に対して、性的な関心や性的な差異に基づく言動を繰り返していたとされる。

 

 東大は、当該職員の行為を東京大学教職員就業規則第38条第5号の「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同8号の「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当すると判断。同規則第39条第4号に基づいて、停職1カ月の懲戒処分を下した。

 

 今泉柔剛理事(事務組織、法務、人事労務、コンプライアンス担当)は「本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分」をしたと発表。「再発防止にあたっていく」とコメントした。

 

 東大は女性の派遣職員にセクハラやパワハラ行為を行ったとして、21年6月にも研究所教授に対して停職4カ月の懲戒処分を下している。

 

 東大には本郷・駒場・柏の各キャンパスにハラスメント相談所があり、学生・教職員を問わず利用できる。

 

【記事修正】2022年8月4日15時53分、記事タイトルを「技術職員に懲戒処分 職員へハラスメント行為」から「技術職員に懲戒処分 営業の社員へハラスメント行為」に変更しました。お詫びして訂正いたします。

 

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