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2023年4月30日

アカハラ行為で教員に懲戒処分 2週連続で発表

 東大は3月20日、アカデミックハラスメントを行ったとして、教授(60代)に停職1カ月の懲戒処分を下した。4月14日に本部広報課が発表した。同様の理由で大学院准教授(50代)に対し3月7日付で停職2カ月の懲戒処分を下していたことを4月21日に発表。アカデミックハラスメントによる懲戒処分が2週連続で発表された。

 

助言や指導を求める大学院学生に応答せず

 

 教授(60代)は、同人を指導教員としていた大学院生が、博士論文執筆のために必要とされている文献リストや執筆予定の博士論文概要などについて、再三にわたり教授に助言や指導を求めていたが、3カ月間あまり具体的な指導や応答をしなかった。その後、文献リスト提出期限がおよそ3週間後に迫った時点になってはじめて、大学院生に対し、文献の不足を指摘したり論文の根幹部分について問うような内容を含む複数の発問をしたりした。

 

 東大は教授の行為について、大学の構成員が教育・研究上の権力関係を乱用し、他の構成員に不適切で不当な言動を行って研究に差し支えるような精神的損害を与えたと認定。アカデミックハラスメントに該当するとみなした。

 

研究者としての資質がないなど複数の不適切発言

 

 准教授(50代)は、同人を指導教員としていた大学院生2人と同人のゼミを受講していた大学院生1人に対し、研究者としての資質がないかのような発言やメール、プライバシーに関する不快な発言やメール、人格を傷つけ就学・研究環境を著しく悪化させる発言やメールを送るなどした。

 

 当該教員らの行為は、東京大学の定める就業規則第38条第5号の「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」および同条第8号の「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当すると判断され、同規則第39条第4号に基づく懲戒処分が下された。

 

 これらの件について、齊藤延人理事・副学長らは「本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です」とコメントした。

 

 アカデミックハラスメントによる東大教員への懲戒処分は、3月9日にも発表されたばかりだった。

 

 東大には本郷・駒場・柏の各キャンパスにハラスメント防止相談所があり、Zoomや電話などを通して学生・教職員を問わず利用できる。相談所で問題があると判断された場合、相談所は相談者にハラスメント防止委員会への申し立てをサポートし、申し立て後はハラスメント防止委員会がハラスメントと認定するか調査を行う仕組みとなっている。

 

 

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