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2022年3月18日

第三者に博士論文の下書き作成を求める 東大、大学院教授を諭旨解雇

 東大は3月11日、指導学生の博士論文の下書きを第三者に指示または依頼していたとして、60代の大学院教授に対して諭旨解雇の懲戒処分を行った。同日、東大本部広報課が発表した。

 

 懲戒処分を受けた大学院教授は、自身が指導していた大学院生の博士論文執筆に際し、他大学在籍時に大学院生として指導していたA氏に論文の下書きの一部を作成するよう指示または依頼を行った。A氏は大学院教授の指示または依頼を断り続け、A氏の下書きに基づく論文が提出されることはなかったという。大学院教授からA氏に対する指示または依頼は2カ月間に及んだというが、具体的な回数や問題発覚の経緯については不明。

 

 大学院教授の行為は東大の教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当するとされ、諭旨解雇の懲戒処分が下された。東大の教職員就業規則には6種類の懲戒処分が定められており、今回の諭旨解雇は懲戒解雇に次ぐ2番目に重い処分となる。

 

【記事修正】2022年12月30日2:09、記事2段落目最終文の表現を修正しました。

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